【警備業法】警備員になれない人もいる?応募する前に知っておきたい「欠格事由」について解説

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お役立ち情報

こんにちは、由田警備保障株式会社です!

今回は、警備業法という法律で定められている「欠格事由」についてお話しします。

警備業法の欠格自由とは、警備員になるために必要な条件や、禁止されている行為についての規定です。
欠格自由に該当する行為を行っていると、警備員として働くことができません。

また、警備会社は、警備業務を適切かつ安全に行うために必要な要件を満たしているか必ず確認します。
警備員を目指している方は、警備業法の欠格自由について理解しておくことが重要です!

【欠格事由の8つの項目とは?】

・18歳未満の人
・暴力団と繋がりがある人
・アルコール・薬物中毒の人
・自己破産の手続きをして復権を得ない人
・集団、または常習的に警備業の規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者
・心身に障害を抱え、警備業務を正しく適切に行うのが難しい者
・犯罪を犯し禁固刑になってから5年経過していない人
・5年以内に警備業法に違反した人

以上が、警備業法によって定められている欠格事由です。
警備員になる前に、自らが欠格事項に該当しないかを十分に確認しておきましょう。

当てはまらない方は、警備の仕事に挑戦できるということになります!

柔軟なシフト制でプライベート両立で働きたい方や、未経験スタートでも安心して働ける環境をお探しの方はぜひ、一度お問い合わせ下さい。


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由田警備保障株式会社

住所:東京都江東区亀戸1-8-4 由田ビル3F

電話番号:03-3685-7943

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