警備員の権限はどこまで?警備業法15条について知ろう!
皆さん、こんにちは!
由田警備保障株式会社です。
警備員は、施設警備、交通誘導警備、イベント警備など、さまざまな現場で人々の安全を守るために活躍しています。
安全を確保するだけでなく、不審者を発見したり、緊急事態に遭遇した場合には、速やかに適切な手順を踏んで対応することが求められます。
しかし、実際に不審者やトラブルを発見した際には、警備員はどのような対応をすべきでしょうか?
そこで今回は、警備員が業務を行う上で与えられている権限についてご紹介いたします。
結論から言うと、警備員には特別な権限は与えられていません。
このことは、警備業法15条によって定められており、警備業務を遂行する際に過剰な行為を防止するために設けられています。
警備員は、民間企業の従業員であり、尋問や強制力のある交通整理は警察のみが権限を持っています。
仕事内容や制服を着用している外見が似ているため、混同されることがよくありますが、実際にはそれぞれの権限には違いがありますので、それについて知っておくことが重要です!
次に、与えられる権限がなくても、警備員にできる事はあるので見ていきましょう。
①現行犯の取り押さえ
目の前で犯罪が発生した際には、警備員であっても現行犯逮捕が可能です。
現行犯を逮捕した場合は、速やかに警察官に引き渡すように注意しましょう。
②危険を防ぐための交通誘導
警察官が行う交通整理のように強制力はありませんが、人や車両の危険を防止するため、通行者の協力を得て行う交通誘導は、警備員にも行える業務となります。
③警備対象施設での声掛け
警備を行っている施設内で不審な人物を発見した場合は、警備員として許される範囲内でれば質問できます。
また、許可のない人物の入館拒否も施設管理権の範囲内でおこなえます。
以上が、警備員が業務を行う上で与えられている権限についてでした!
警備員として働いている方や、これから警備員になろうとしている方は、警備業法に違反しない範囲内で業務を行うよう注意しましょう!
由田警備保障株式会社では、警備の基礎から警備に関する法律まで学べる研修をご用意しております。警備業界の知識がない方も、ルールを守りながら安心して勤務していただけます。
未経験から警備業界にチャレンジしたい方はぜひ、お電話ください!
由田警備保障株式会社
住所:東京都江東区亀戸1-8-4 由田ビル3F
電話番号:03-3685-7943
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