警備員にも残業代はある?知っておくべきポイント

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お役立ち情報

皆さん、こんにちは!
由田警備保障株式会社です。

警備員の仕事は、多くの人々の安全を守る重要な役割を担っています。

しかし、その裏では不規則な勤務時間や、夜勤の発生などがつきものです。
特に、現場の状況によって予定外の残業が発生することも少なくありません。

そこで気になるのが「警備員には残業代がしっかり支払われるのか?」という点です。


今回は、警備員の残業手当に関する基本的なルールや注意点をわかりやすく解説します!

【警備員でも残業代は支払われる】

警備業務には、施設警備、交通誘導、貴重品運搬、身辺警護などさまざまな種類があります。
これらに共通するのは、夜勤を含む不規則な勤務が多く、残業が発生する可能性があることです。

特に、イベント警備や交通誘導警備では、現場の状況によって勤務時間が延長されることも少なくありません。

しかし、警備員であっても、労働基準法が適用されるため、残業代の支払いは必要となります。

【残業手当の基本ルール】

労働基準法では、1日8時間・週40時間を超える労働は残業となり、その時間には割増賃金が適用されます。

警備員の残業代は、以下の式で計算されます。

残業代 = 基礎時給 × 割増率 × 残業時間

ここでの基礎時給は、月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割ったものです。


例えば、月給が30万円で、1ヶ月の平均所定労働時間が160時間の場合、基礎時給は1,875円(30万円 ÷ 160時間)となります。

割増率は、時間外労働の場合は基礎時給の1.25倍、休日労働などの場合はさらに高い割増率が適用されます。

勤務時間を超えた労働には残業代はしっかりと反映されることが一般的で、法律上の権利として保障されています。

【監視業務や断続的業務では割増不要?】


警備業務の中には、「監視労働」や「断続的労働」に分類されるものもあります。

これには、ビルの警備、マンションの管理人、守衛などが該当します。
このような業務に従事している場合、労働基準監督署の許可があると、残業代の割増が不要となることがあります。

しかし、許可がない場合や許可の範囲外で働く場合には、通常の残業手当の割増が支払われるべきです。

【残業代を確実に受け取るためのポイント】

残業手当をしっかりと受け取るためには、事前に勤務条件や残業代の支払い方を確認しておくことが大切です。


特に「基本給に残業代が含まれている」との説明がある場合は、その内容を詳しく確認する必要があります。

基本給が高いと魅力的に感じるかもしれませんが、実際には各種手当てが充実している会社の方が最終的な支給額が多くなることもあります。


入社前に、担当者に基本給以外に受けられる手当についても確認しておくことが大切です。

【まとめ】

警備の仕事には、予想外の残業が発生することもあります。

労働基準法に基づいた適正な手当の支払いを確認し、自分の労働条件を理解してから働くことが重要です。


安心して働ける環境を選び、適正な収入を手にしてください!

【警備スタッフ募集のお知らせ】

ヨシダ警備保障株式会社では、江東区を中心に首都圏近郊で働く警備員を募集しています。

通勤手当、残業手当、夜勤手当など手当が充実しているので、安心して働ける環境が整っています!

また、週1日から勤務可能なシフト制なので、自分のペースで無理なく働くことができます。
希望する働き方についても、お気軽にご相談ください。

充実したサポート体制のもと、私たちと一緒に成長していきましょう!


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由田警備保障株式会社

住所:東京都江東区亀戸1-8-4 由田ビル3F

電話番号:03-3685-7943

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